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解決事例

道路上で車の誘導作業をしていたら、後方から来た車に衝突され負傷、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが道路工事に伴う誘導員として片側交互交通の誘導中、Bさんの車が元の車線に戻らずAさんに後方から衝突しました。

この事故で、Aさんは左指を負傷、右肘や右脛骨を骨折し、救急搬送されました。Aさんは手術を受け、その後1カ月半の入院の後通院で治療を続けました。

Aさんは事故後6か月で症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故から2か月後に、当事務所を訪問され、弁護士に今後の示談交渉について相談されました。

Aさんは相談をしたのち、加害者側保険会社との交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士はAさんの治療・検査や労災申請などの相談に乗り、Aさんが円滑に回復するように協力しました。

Aさんの症状固定を受けて、弁護士は後遺障害診断書、診療記録、MRI画像などの資料を揃え、自賠責調査事務所に後遺障害の事前認定を申請しました。

弁護士は、左拇指の痛みの自覚症状、MRI画像、握力低下の記録、関節の可動域制限などから、Aさんの後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は、右脛骨の骨折について、骨折の状態、症状経過、治療経過などから「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害と認定しました。

認定を受け、弁護士は加害者側保険会社との示談交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

弁護士は、Aさんの休業補償などの損害額を綿密に計算して算出し、加害者側保険会社に請求してこれを認めさせました。

 

和解金額
治療費、交通費等 78万円
休業損害 110万円
通院慰謝料 168万円
逸失利益(5%、5年) 37万円
後遺障害慰謝料(14級)  110万円
合計 503万円

 

5.弁護士の所感

後遺障害が認められた場合、逸失利益と後遺障害慰謝料が損害賠償金として認められます。

後遺障害慰謝料は後遺障害の等級によって決められていて、一定の金額となります。逸失利益は、被害者の前年度の年収を基に、労働能力喪失係数と喪失期間(年)から算定するので、被害者が年収が低いと逸失利益は非常に低い金額になります。

同じような事故であっても、被害者の所得状況によって損害賠償金額が大きく変わってしまうのも現実にあることです。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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