赤信号で停止中に追突され負傷、むち打ちや打撲の傷害を負い、14級の後遺障害を認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

赤信号で停止中に追突され負傷、むち打ちや打撲の傷害を負い、14級の後遺障害を認定された事例

1.事故状況

Aさんが赤信号で停車していたところ、後ろから来た車に追突されました。追突の衝撃は非常に強く、双方の車は大きく損傷しました。

この事故で、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫、右足関節捻挫、左肩関節圧挫傷、右肩関節捻挫の障害を負いました。Aさんは頸部痛、腰部痛、不眠が続き整形外科へ通院して治療を続け、事故から7か月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故から半月後に、Aさんは当事務所を訪問され、弁護士に相談されました。相談後、Aさんは今後の対応を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

Aさんは症状固定となりましたが、頭痛、後頸部や背部の痛み、腰痛、左肩可動域制限などの後遺症が残ったので、弁護士は自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定の申請をしました。

MRI画像では頚椎にヘルニアと骨棘形成が認められていることや、左腕の著しい握力低下、左肩可動域制限などから、弁護士は少なくとも「局部に頑固な神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は審査の結果、頭痛、後頸部や背部の痛み、腰痛の症状経過や治療状況を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害ととらえ、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました。

 後遺障害の認定に伴い、弁護士は相手側保険会社と交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

示談交渉においては、相手側保険会社と交渉の結果、和解が成立しました。弁護士は、休業損害、通院慰謝料と後遺障害慰謝料について相手側保険会社と交渉し、妥当な金額を認めさせました。

特に、Aさんは書類上の収入金額は少なかったのですが、実際には家族4人の生活を支えていたので、相手側保険金会社には実収入の金額を主張し、年齢に応じた賃金センサスの金額を認めさすことが出来ました。

 

保険会社提案金額 和解額
治療費、交通費等 128万円 128万円
休業損害 37万円 37万円
通院慰謝料 87万円  100万円
逸失利益 128万円 (5% 5年) 128万円(5% 5年)
後遺障害慰謝料(14級)   75万円  110万円
合計 455万円 503万円

 

弁護士の交渉により、損害賠償金額は48万円(約10%)アップしました。治療費、交通費を除外した手取りの金額では約15%アップとなりました。

 

5.弁護士の所感

示談交渉において、加害者側保険会社は当初、通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、それぞれ裁判基準の90%と70%の金額を提示しました。

これに対し、弁護士は裁判基準の金額を主張し、この金額を認めさせました。

  加害者側保険会社は、示談交渉においてはまず自社の基準の金額を提示します。示談交渉が初めての場合、加害者側保険会社の提示する金額の算出基準が正当かどうかの判断が付きません。相手の提示案をそのまま受け入れると、思いがけない損失を招く可能性もあります。

被害者が、示談交渉において加害者側保険会社の提示金額についてどのように判断したらよいかわからない場合は、迷わず弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士は必ず有用なアドバイスをして、納得のゆく示談交渉のお手伝いをすることができます。

 

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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