解決事例
バイクで走行中、前方のトラックが駐車場に進入するため左折、巻き込まれて転倒し負傷、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんがバイクで走行していたところ、前方のトラックが道路左側にある駐車場に入ろうとして左折したため、Aさんのバイクは巻き込まれて転倒し、Aさんは前方に体が投げ出され、道路で身体を強打しました。
この事故でAさんは尾骨骨折、頸部捻挫、左肘打撲、腰椎捻挫、両肩関節挫傷の傷害を負いました。
Aさんは病院へ緊急搬送され治療を受け、その後も頸部痛、尾骨痛が続いたので通院で治療を続けました。
事故から6か月後にAさんは症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
事故の後すぐに、Aさんは知り合いの紹介で当事務所を訪問され相談されました。
弁護士に相談の後、Aさんは今後の相手方保険会社との対応を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
受任後、弁護士はAさんの要望を相手方保険会社に伝え、Aさんが十分な治療を受けられるように努めました。
Aさんの症状固定に伴い、弁護士はAさんの診療記録、後遺障害診断書、画像資料、事故車の写真を分析し、自賠責調査事務所に対しAさんの後遺障害等級認定を申し立てました。
Aさんの後頸部痛が残存していることは、外傷性頸部症候群の障害が症状固定時まで継続し、局所の神経障害が残存していることから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するとし、12級の後遺障害に該当すると主張しました。
尾骨の痛みは「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するとし、12級の後遺障害に該当すると主張しました。
これらの主張に対し、自賠責調査事務所は審査の結果、後頸部痛の症状については、治療状況、症状経過等を勘案して、将来においても回復が困難と認められる障害と捉えられるとして「局部に神経症状を残すもの」に該当するとして14級の後遺障害と認定しました。
尾骨の痛みも、将来においても回復が困難と認められる障害と捉えられるとして「局部に神経症状を残すもの」に該当するとし、14級の後遺障害に該当すると判断しました。これにより、Aさんの後遺障害は14級と認定されました。
4.弁護士関与の成果
後遺障害認定が確定したので、弁護士は相手側保険会社と示談交渉に入りました。
示談交渉で大きな争点になったのは逸失利益と後遺障害慰謝料でした。
逸失利益については、相手方保険会社が労働能力喪失期間を3年間としていたのを5年間に変更させました。
後遺障害慰謝料については、相手方保険会社が裁判基準の90%を主張していたのを、ほぼ満額とさせました。
弁護士の交渉の結果、損害賠償金額は当初の相手方提示額より65万円、率にして18%のアップとなりました。治療費、交通費を除いた手取り分では、22%アップなりました。
保険会社提案金額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 60万円 | 60万円 |
通院慰謝料 | 109万円 | 109万円 |
休業補償費 | 44万円 | 44万円 |
逸失利益 | 117万円(5% 3年) | 190万円(5% 5年) |
後遺障害慰謝料(14級) | 99万円 | 106万円 |
計 | 428万円 | 509万円 |
過失割合 | -86万円(20%) | -102万円(5%) |
合計 | 342万円 | 407万円 |
5.弁護士の所感
逸失利益の計算については、後遺障害の等級により労働喪失率と喪失期間が算定されます。14級の場合期間は最大5年間程度ですが、保険会社は賠償額を低減させるために3年程度を提示することもよくあります。
期間の違いは逸失利益の金額に大きく影響します。弁護士は被害者のために、妥当な喪失期間を保険会社に認めさせるように示談交渉に臨みます。

高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。