解決事例
交差点で停止中に追突で玉突きされ負傷、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが交差点で停車中、後ろから来た居眠り運転の車がAさんの後ろにノーブレーキで追突しました。Aさんの車は押し出された後ろの車に追突され後部が大きく損傷しました。
Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎打撲傷、両肩関節挫傷、頚椎脊柱管狭窄症等の傷害を負いました。
Aさんは頚部痛、腰部痛、左肩の痛み、左指先の痺れが続き、整形外科へ通院し治療を続けましたが、事故から6か月後に症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
事故の後すぐに、Aさんはインターネット検索で当事務所のHPを閲覧し、当事務所を訪問し弁護士に相談されました。
相談の後、Aさんは今後の相手方保険会社との対応を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
相手方保険会社も示談交渉を弁護士事務所に委任したので、事故の示談交渉は弁護士同士の交渉となりました。
Aさんの症状固定に伴い、弁護士はAさんのMRI撮影を相手方に要求し認めさせました。
すべての診療記録、後遺障害診断書、画像資料、事故車の写真を入手して分析し、自賠責調査事務所に対しAさんの後遺障害等級認定を申し立てました。
Aさんの自覚症状としては、後頭部痛、背部痛、左上肢しびれ、左手指しびれが続いていました。
頚椎のMRI画像ではC5/6/7に左椎間孔の狭窄が認められ、頚部脊柱管狭窄症と診断されていました。また、握力が右の23Kgに対し左は10Kgと著しい低下が認められました。
これらのことから、弁護士はAさんの後遺症は「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するとし、12級の後遺障害に該当すると主張しました。
この主張に対し、自賠責調査事務所は審査の結果、頸部痛等の症状については、明らかな外傷性の異常所見は認めがたいが、治療状況、症状経過等を勘案して、将来においても回復が困難と認められる障害と捉えられるとして、「局部に神経症状を残すもの」に該当するとして14級の後遺障害と認定しました。
4.弁護士関与の成果
後遺障害認定が確定したので、弁護士は相手側保険会社と示談交渉に入りました。
示談交渉で大きな争点になったのは逸失利益と後遺障害慰謝料でした。
逸失利益については、相手方保険会社が労働能力喪失期間を3年間としていたのをAさんが実際に被った損害の大きさを主張し4年間に変更させました。
後遺障害慰謝料については、相手方保険会社が裁判基準の80%を主張していたのを、満額とさせました。
弁護士の交渉の結果、損害賠償金額は当初の相手方提示額より67万円、率にして20%のアップとなりました。治療費、交通費を除いた手取り分では、24%アップなりました。
保険会社提案金額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 46万円 | 46万円 |
通院慰謝料 | 69万円 | 87万円 |
休業補償費 | 33万円 | 33万円 |
逸失利益 | 89万円
(5% 3年) |
116万円
(5%4年) |
後遺障害慰謝料(14級) | 88万円 | 110万円 |
計 | 325万円 | 392万円 |
5.弁護士の所感
Aさんは事故直後の加害者の反省の見られない態度や、謝罪のなさに精神的な苦痛を受け体調を崩されましたが、さらにその後の相手方保険会社の担当者の横柄な態度にも大変不愉快な思いをされました。
しかし、このような精神的な二次被害は示談交渉においての慰謝料の対象には原則的になりません。
治療期間中や示談交渉において、相手方保険会社の担当者との交渉が精神的な負担になられる方は少なくありません。事故による身体への直接的な被害以外に、二次的な精神的な被害を受ける事を回避する手段として、相手方との交渉を弁護士に委任することは非常に有効です。
専門的な知識を持ち、交渉のノウハウを熟知した弁護士に、事故後の早い段階で相手方との交渉を委任することにより、被害者自身は精神的に穏やかな状態で治療に専念できます。

高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。