高速道路で大型トラックに追突され、14級の後遺障害を負った事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

高速道路で大型トラックに追突され、14級の後遺障害を負った事例

1.事故状況

 Aさんが、後部座席に座って高速道路を走行中、合流地点で大型自動車が強引に進入してきました。衝突の危険を避けるためAさんの車が減速したところ、後方の大型トラックが減速できずAさんの車に追突しました。

 Aさんは事故の衝撃で、頸椎捻挫(むち打ち)・右肩部打撲の負傷をしました。

2.相談のきっかけ

Aさんの担当となった相手方保険会社の担当者は、非常に横柄で高圧的な態度でした。事故後2ヶ月を経過した頃に、一方的に整骨院での治療を中止するように連絡をしてきました。Aさんが治療継続の必要性を伝えると、担当者は健康保険を使って、自費で立て替えておくようにと言いました。更に、治療そのものも、1月後には中止するようにと言ってきました。

Aさんは、怪我の回復がおもわしくないので、更に1ヶ月整骨院での治療を続けたいと担当者に伝えました。このような交渉の過程で、Aさんは相手方保険会社の担当者の態度を非常に不快に感じました。Aさんは被害者でありながら、治療をすることが悪いようなものの言い方をされ、精神的に辛い思いをされました。

このような担当者では、症状固定後の損害賠償についての示談交渉について、Aさんはとても自分では対応できないと思われました。

困っていたAさんは、同乗していた家族の人がインターネットで当事務所を調べられたので、一緒に相談にこられました。同乗者の方全員で弁護士と面談し、信頼できると判断され、全員が保険会社との交渉を委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士は、相手方保険会社に連絡し、事故証明書・Aさんの診断書・レセプトを取り寄せました。

Aさんは相談後約1ヶ月で症状固定となり、弁護士は自賠責調査事務所に対し、後遺障害診断書と画像データに基づき後遺症認定の申請をしました。自賠責調査事務所は、Aさんに対して14級の後遺障害を認めました。

4.弁護士関与の成果

  弁護士は、この後遺障害認定を受け、直ちに相手方保険会社と損害賠償の交渉を行いました。Aさんは一人暮らしであるので、残念ながら主婦としての逸失利益は認められませんでしたが、それ以外は保険会社の治療打ち切り後に自費負担した治療費も含めて、損害の賠償を受けることができました

 

  損害賠償金額の内訳は

人損
治療費、交通費等 59万円
通院慰謝料 90万円
後遺障害慰謝料(14級)  110万円
小計 259万円

 

                 

5.弁護士の所感

  Aさんは、相手側保険会社の担当者の横柄で高圧的な態度に、非常に大きなストレスを感じておられました。Aさんは、自分は被害者であるにも拘わらず、治療をすることが悪いことかのような言い方をされ、精神的に追い込まれた状態でした。保険会社の担当者の中には、このように高圧的な態度で被害者にプレッシャーをかけて、示談内容はともかく早く示談に応じて、この担当者との関係を絶ちたいと思わせて、有利に示談を進めようとする人もいます。

このようなときにこそ、弁護士に交渉を委任して、ストレスを受けることなく、正当な損害賠償を受けることが重要です。

Aさんは、非人道的とも思える相手側保険会社の担当者との接触を免れ、すっかり明るくなられて、きちんとした治療と補償を受けることができて、非常に満足されていました。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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