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解決事例

いきなり発進してきた車を避けるため、ハンドルを切り急ブレーキ踏み、ダッシュボードで額を強打し怪我をした事例

1.事故状況

Aさんが片側2車線の右側の道を直進していたところ、左側の細い道に停車していた車が、対向車線側に入ろうとしていきなり発進しました。Aさんは、衝突を避けるため、急ハンドルを切りブレーキを踏みました。衝突は避けられましたが、Aさんはダッシュボードで額を強打しました。

Aさんは病院で治療を受け、左肩関節捻挫と外傷性頸部腰部症候群と診断されました。

2.相談のきっかけ

事故の相手方が加入している保険会社の対応が遅く、Aさんは事故から1か月以上も治療費を立て替えていました。Aさんは、今後の治療期間やその後の損害賠償請求について自分だけで相手方保険会社と交渉するのは難しいと思われ、ホームページで当事務所を知って相談に来られました。

弁護士と面談後、Aさんはこの案件の解決を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士は、Aさんとの面談後直ちに相手方保険会社に受任の通知を送り、Aさんの事故に関する記録や治療に関する書類を請求しました。

Aさんの治療は半年に及び、症状固定後も痛みや耳鳴りなどの症状が残りました。弁護士は資料を揃え、後遺症認定の被害者請求を行いましたが、MRIの画像に明確には認められないものであるとして、残念ながら認定されませんでした

この結果を受け、弁護士は相手方保険会との損害賠償請求の交渉に取り掛かりました。休業損害額の算定基準になる休業期間と年間基礎収入及び過失相殺の割合が大きな争点になりました。

4.弁護士関与の成果

弁護士はAさんが主婦であることを説明し、年間基礎収入を全女性労働者平均とし、休業期間を3か月強とすることを認めさせました。過失相殺については、相手方保険会社は80:20を主張しましたが、弁護士は相手方が大きな道に突然飛び出してきた過失が大きいと主張し、85:15を認めさせました

 

損害賠償金額の内訳は

治療費、交通費等 83万円
休業損害(主婦 3か月) 98万円
通院慰謝料    90万円
小計 271万円
過失割合15%を加味した実質保証額 230万円

 

5.弁護士の所感

Aさんは飛び出してきた相手を避けた結果、自分だけが怪我をするという不運な事故に遭われました。任意保険の弁護士特約に加入されてなかったのですが、相手方保険会社と直接交渉することに大きなストレスを感じられて、交渉を弁護士に委任されました。

弁護士は、委任者の利益ために最大限の努力をしますので、Aさんの場合は、弁護士費用を考えても十分な効果がありました。

弁護士特約に加入していればためらいなく弁護士に委任できますが、加入していない場合でも、弁護士相談されて委任するメリットがあるかどうかを判断されるのもひとつの方法だと思います。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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