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解決事例

信号待ちで追突され頸椎捻挫、腰椎捻挫の負傷、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが交差点の信号待ちで停車していたところ、ノーブレーキの車に追突されました。Aさんの車は大破し、Aさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫、口腔損傷の負傷をしました。

Aさんは救急受診し、引き続き整形外科で治療を継続しました。

2.相談のきっかけ

Aさんは以前から当事務所をご存じで、任意保険の弁護士特約にも加入されていたので、この事件の物損・人損についての解決を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けた弁護士は、まず物損の解決に動きました。Aさんの車は大破し、修理不能の状態でした。相手方保険会社の全損の査定で賠償額は時価の45万円程度で、とても同様の車は購入できず、Aさんは困っておられました

弁護士は、Aさんが捜されて適当と思う車の値段62万円を、保険会社と粘り強く交渉して認めさせました。又、納車までのレンタカーの費用も全額認めさせました。

Aさんは整形外科で治療を続けましたがなかなか腰の痛みが軽減せず、左足に痺れが出てきました。

事故後4ヶ月を経過した頃、保険会社は治療の打ち切りを打診してきましたが、弁護士は医師の意見を確認して、治療の継続を申し入れて最終的に事故後8ヶ月半で症状固定となりました。

症状固定になったので、弁護士は後遺症認定の被害者請求を行うことにしました。後遺症認定の申請には、医師の診断書と受傷部分のMRIなどの画像データなどが必要です。Aさんが整形外科の医師にMRI撮影の手配を依頼したところ、医師はそのようなものは必要ないとAさんの要請に応じませんでした。弁護士は、Aさんの住所に近くて解像度の高いMRI装置を持つ病院を伝え、Aさんはその病院でMRI撮影を受けました

必要な書類を揃え、弁護士は自賠責損害調査事務所に後遺症認定の申請を行いました。弁護士は申請書の中で、脊柱管狭窄や椎間板の膨隆を指摘し、後遺障害があると主張しました

自賠責損害調査事務所は審査の結果、Aさんの後遺症を認め14級と認定しました。

4.弁護士関与の成果

弁護士は、後遺障害認定の結果を元に、相手側保険会社との損害賠償の交渉を行いました。

Aさんは高齢の男性ですが、家族のために家事を行わねばならない事情があることから、休業損害と逸失利益の補償を保険会社に求め、認めさせました。

 

損害賠償金額の内訳は

治療費、交通費等 81万円
休業損害 95万円
逸失利益 60万円
通院慰謝料 112万円
後遺障害慰謝料(14級)    110万円
小計 458万円

5.弁護士の所感

Aさんは追突されて、首や腰に大きな怪我をしました。症状固定になっても足の痺れが取れず後遺症が残りました。高齢のAさんにとっては大きな痛手です。

後遺症認定のためにMRIなどの撮影をして貰おうとしても、医師によってはまったく取り合ってくれないこともあります。このような場合、その医師は治療をすることのみが仕事で、患者が後遺症の認定を申請することは自分には関係ないと思っているのかも知れません。しかし、医師の診断書のみで、画像による客観的なデータがなければ後遺症の認定を受けることは不可能です

今回は、弁護士が手を尽くして適切な病院を調べ、Aさんが撮影・診断を受けることができたことは幸いでした。

休業損害や逸失利益の算定に当たっては、Aさんが家事をしているので、Aさんの基礎収入は主婦の基礎収入を使って計算しました。この計算結果を保険会社に認めさせたので、損害賠償額を大きくすることができました。

Aさんの様に、事故の後遺症で苦しむ方は多くおられます。弁護士は、せめて被害者が最善の損害賠償を受けることができるように、あらゆる手を尽くします

 

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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