信号待ちで追突され、頸部挫傷・腰部挫傷の負傷、14級の後遺障害が認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

解決事例

信号待ちで追突され、頸部挫傷・腰部挫傷の負傷、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが交差点の信号待ちで停車していたところ、後方より追突されました。Aさんの車は大破し、Aさんは頸部挫傷・腰部挫傷の傷害を負いましたAさんは顔面の痺れや、頸部・腰部に強い痛みを感じ治療を開始しました。

Aさんは、外傷性末梢神経障害でふらつき・めまい・耳鳴り・むかつき・うつに悩まされました

Aさんは薬疹が出るので鎮痛剤が使えず、医師の同意のもと鍼灸治療を受けて鎮痛を行っていました。事故から6ヶ月後に、加害者側保険会社はAさんに対し鍼灸治療の打ち切りを提示してきましたが、Aさんは医師の意見書を示して治療を継続していました。

2.相談のきっかけ

Aさんはもう少し治療を継続したいと思い、当事務所の弁護士と面談され加害者側保険会社との交渉を委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、診断書、診療報酬明細書、事故車両写真などの資料を請求して取り寄せました。

弁護士は、加害者側保険会社と治療の延長を交渉し、事故後1年1か月に渡る治療を認めさせました

Aさんの治療を症状固定後、弁護士は自賠責損害調査事務所に、後遺障害認定の被害者請求を行いました。弁護士はMRIが画像による頚椎や腰椎の精髄症状や神経根症状を指摘し、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害を主張しました。

4.弁護士関与の成果

後遺症診断書作成に際し、弁護士があらかじめ主治医と面談して診断書で言及してもらいたい範囲を伝え、MRI画像を確認して顕著な後遺障害を指摘したことにより、自賠責調査事務所はAさんの後遺障害を認め、14級を認定しました。

また、加害者側保険会社は事故後6ヶ月で治療打ち切りを申し出ましたが、弁護士が交渉することにより、Aさんの治療期間を13ヶ月まで延ばすことができました

 

損害賠償金額の内訳

治療費、交通費等 209万円
休業損害 79万円
逸失利益 40万円
通院慰謝料 120万円
後遺症慰謝料     110万円
合計 558万円

 

5.弁護士の所感

Aさんは事故により、めまい・耳鳴り・ふらつき・嘔吐・しびれ・不眠・頻尿などの症状に悩まされていました。Aさんは、医師の承認の元で鍼灸による治療を続けていましたが、保険会社は、特に鍼灸治療や整骨院での治療に対してはできるだけ早く打ち切らせようとします。このような場合、弁護士が治療の必要性を保険会社に強く訴えて、治療の継続を申し入れる必要があります。

被害者が治療を途中で打ち切られて、釈然としない気持ちで保険会社との示談交渉を強いられるのは余りにも不当です。交通事故の被害者は、事故の被害と不十分な損害賠償金額の二重の被害を受けることになります。

弁護士は、このような二重の被害を少しでも軽減するように、被害者の立場に立って全力を尽くします

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

当事務所の解決事例はこちら