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解決事例

むち打ちについて14級の後遺症等級を獲得し、さらに加害者のひき逃げ行為に対して慰謝料を増額した事例

1.事故状況

40代の男性が、赤信号で交差点で信号待ちをしていたところ、前方不注意の車に追突されました。男性は、腰椎捻挫、頚椎捻挫(むち打ち)、左胸打撲の怪我を負いました。整形外科や接骨院での治療は8.5ヶ月を要し、延べ172日間の通院をしました。
加害者は、携帯電話の画面を見ていて、被害者の車を発見するのが遅れたのが原因でした。加害者の車は被害者に対して止まるかのように見せかけて、そのまま逃走したので、被害者が車で追いかけてナンバープレートを読みとり、110番に通報しました。警察の捜査により加害者が特定され、加害者は、自動車運転過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)で逮捕・起訴され、罰金70万円の略式命令を受けました。

2.相談のきっかけ

被害者は、怪我のため休職しており、頭痛がして左手に冷感があったりして、非常に体調が悪くなりました。加害者の保険会社の担当者と交渉するのもしんどくなった被害者は、インターネットで調べて当事務所にそうだに来られました。相談をした被害者は、弁護士を信頼し、事件の解決を依頼することにされました。

3.弁護士の活動

依頼を受け、弁護士は活動を開始しました。加害者の保険会社の担当者からは、何度も被害者の治療状況確認の連絡がありました。
弁護士は、その都度被害者の症状や治療状況を説明し、治療継続の必要性を伝えました。
通常では事故後6ヶ月を経過すると、治療の効果はこれ以上は上がらないということで、症状固定となり、具体的な示談に向けた交渉が始まります。事故後6ヶ月の時点では、医師も被害者もまだ治療が必要と考えていたので、弁護士はその旨を保険会社に伝え、交渉して1ヶ月半の治療継続を認めさせました。
症状固定後、弁護士は被害者にMRI撮影をしてもらい、その結果をもとに自賠責調査事務所に後遺症認定を申請し、14級の後遺症障害等級が認定されました。

4.弁護士関与の成果

通常、むち打ちについては、後遺障害等級が認められない場合が多いのですが、弁護士はMRIによる画像による医師の診断書を詳しく分析し、被害者の痛みやしびれの自覚症状はMRI画像での椎間板の損傷からきている可能性を強く主張しました。
その結果、自賠責損害調査事務所は、被害者の障害は、「局部に神経症状を残すもの」として、14級を認定しました。
後遺症認定がされた結果、110万円の14級の後遺症慰謝料が支払われることになりました。併せて、後遺障害による労働能力喪失期間を5年間とした逸失利益を支払われました。
弁護士は、通常の慰謝料に加えて、加害者がひき逃げをしたことによる慰謝料の増額を認めさせました。
弁護士が、被害者のために全力を尽くした結果、損害賠償金452万円を得ることで示談しました。
内訳は
治療費、交通費等        96万円
慰謝料      通院    120万円
後遺障害  110万円
休業損害            43万円
逸失利益            84万円

5.弁護士の所感

今回のように、ひき逃げをされた場合などは、被害者は加害者に対して許し難いという感情を持ちます。事件のことを思うと怒りが先に立って、被害者が加害者側の保険会社の担当者と交渉する場合、冷静な気持ちで話しにくいものです。
このようなときに弁護士は、被害者の代わりに相手側と冷静に交渉し、被害者の最大限の利益のために尽力します。事件の全体を見渡し、過去の例や判例などを精査して最善と思われる解決策を提示できます。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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