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解決事例

交差点を青信号で走行中、右側から信号無視の車に衝突され負傷、14級の後遺障害を負った事例

1.事故状況

Aさんが交差点を青信号で走行中、右側から信号無視で進んできた車と出合い頭に衝突しました。

この事故でAさんは頸部捻挫、腰椎捻挫、右手打撲、両膝打撲、胸椎捻挫の傷害を負い、首から肩および肩から右手にかけての痛み・しびれ等の痛みを強く感じました

Aさんは整形外科で治療し、7か月治療を経て症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故後3週間たった頃、Aさんは当事務所のホームページを見て相談に来られ、弁護士と面談後、この件の解決を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故状況の説明書、双方事故車両の修理見積書や写真、診断書、レセプトなどの関係資料を請求しました。

Aさんの症状固定後、弁護士は主治医の後遺障害診断書やMRIの画像データを揃え、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。

画像データからは、頚椎に生理的湾曲の消失と椎間板の後方突出と脊柱管の狭窄が認められました。又、右手の握力の極端な低下や筋力低下も認められました

弁護士はこれらの状況から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責損害調査事務所は審査の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると判断しました

4.弁護士関与の成果

自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。

Aさんは自営業であり、確定申告書では所得が低くなっていました。弁護士は確定申告で経費として控除されている事務所の家賃は所得として計算すべきと主張し、加害者側保険会社に認めさせました

 

損害賠償金額の内訳

治療費、交通費等 51万円
休業損害(自営業) 46万円
逸失利益 (5% 5年) 35万円
通院慰謝料 115万円
後遺症慰謝料   110万円
合計 357万円

 

5.弁護士の所感

後遺障害が認定された場合、損害賠償額のうち、休業損害や逸失利益は被害者の所得に比例します。所得は源泉徴収票や、確定申告などの公的な書類上の金額が使われます。

個人事業主の場合、通常できるだけ経費を計上して、所得を少なくして所得税が少なくなるようにします。

しかし、確定申告の所得が少ないと、その人の事故により発生した休業損害や逸失利益は少なくなります。

同じような事故で同じような後遺障害を認定されても、通院慰謝料や後遺症慰謝料は同じでも、所得の違いで休業損害や逸失利益が異なり、全体の損害賠償額に大きな違いが出ることもあります。

 それでも、弁護士としてはできる限り被害者が賠償を受けられるよう、家賃などの固定経費も損害に含めるように交渉し、被害者のために最大限の努力を尽くします

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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