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コラム

自賠責と任意保険

2019.08.31

交通事故で被害者となって怪我をした場合、相手方へ治療費等の請求をします。この時、自動車保険として、自賠責保険と任意保険が関係してきます。

1 自賠責保険とは

「自賠責保険」というのは、自動車を所有する場合は、必ず付けなければならない強制加入保険のことです。

自賠責保険では、当該自動車が加害事故を起こした場合、被害者に対して傷害の場合は最大120万円を限度とした支払いが行われます。この  支払い内容は、自賠責基準に基づいた内容となり、治療費の外、通院交通費、通院日数で算定される慰謝料、休業したことによる休業損害などが含まれます。

 

2 任意保険とは

「任意保険」というのは、自賠責保険の上乗せとして付けられる保険です。自賠責保険が「強制保険」と呼ばれるのに対し、こちらは強制ではないので、「任意保険」と呼ばれます。

任意保険では、自賠責保険における傷害の補償範囲が上限120万円であることから、これ以上の相手方への補償が必要となる場合に備えて保険に加入します。通常、「対人・対物:無制限」という内容で加入することが多いと思います。

任意保険では、被害者に対する損害賠償のうち、自賠責保険では支払われない部分について補償することになります。従って、手術により治療費がかさんだり、治療期間が長くなったとしても、相当な範囲までの補償を受けられることになります。

このように、自動車の保険については、自賠責保険の上に任意保険に加入する2階建ての構造となっており、一般的には自動車は両方の保険に加入しているケースが多いです。

 

3 治療費の支払い方

任意保険がついている場合は、通常は任意保険が一括して被害者の治療費などを支払い、後で支払った分を自賠責保険に回収していくことになります。保険会社は、被害者に医療機関への同意書をもらって、医療機関に対して直接医療費の支払いをしてくれます。このような任意保険による一括した対応を「任意一括対応」と呼びます。

しかし、任意保険がついておらず、自賠責保険のみの場合は、被害者の治療費は保険対応してもらえないことから、被害者がまず治療費を支払って、それを加害者本人に請求するか、自賠責保険に直接請求することになります。

いずれも手間がかかり、特に加害者と直接交渉するのは精神的にもストレスがかかります。そのため、被害者にしてみれば、二重に迷惑を被ることになります。

 

4 治療費の打ち切り

任意保険がついていて、「任意一括対応」となっている場合でも、保険会社は事故の大きさや傷害の程度によって、相当と考える期間を過ぎれば「任意一括対応」をやめて、治療費の支払いを打ち切ります。一般的に、軽いムチウチ症状であれば、2~3か月目くらいから、保険会社から治療費打ち切りの要請が出てきます。

これに対し、骨折などしているような場合は、半年程度の治療期間は認められることが多く、怪我や治療の内容によって、それ以上の治療費支払いをしてくれることもあります。

ムチウチで、レントゲンやMRIなどの画像的な異常所見がなく、被害者の自覚症状のみであるケースなどは、早期の打ち切り対象となるケースが多いのですが、被害者がまだ症状に苦しんでいる場合に治療費打ち切りが保険会社から要請されると、しばしば深刻なトラブルとなります。早く治療費を打ち切って損害賠償の範囲を制限したい保険会社と、まだ治療を継続したい被害者の間で、一番対立する場面であり、感情的なやり取りがされることもあります。

治療費の支払い範囲について、話し合いがつかない場合は、保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られることもあり、そのような場合は、被害者としては精神的に苦しめられます。

このようなことにならにように、保険会社には、できるだけ被害者の症状を正確に理解してもらい、治療の継続の必要性を訴えていく必要があります。

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