状況別【後遺障害認定を受けた方】 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

状況別【後遺障害認定を受けた方】

4 後遺症認定請求をする場合

治療を半年ほど続けて症状固定となり、後遺症が残った場合、自賠責事務所から後遺症の等級認定を受ける必要があります。後遺障害のどのような等級が認定されるかにより、後遺症に関する慰謝料と逸失利益まで損害として請求できることになります。そのため、後遺障害はその後の示談交渉の金額に大きく関わる非常に重要なポイントとなります。
後遺症の認定手続きは、医師に後遺障害診断書を記載してもらい、自賠責事務所へ必要書類を提出します。自賠責手続きでは、すべて書類審査であるため、医師の作成する後遺障害診断書の内容は非常に重要となります。

しかし、どのような書類を用意してどこに提出したらよいか、経験のない被害者は全くわかりません。相手保険会社が「事前認定」という手続きをしてくれることもありますが、この場合は相手方保険会社がすべてイニシアティブをとって手続きを進めていきます。そうすると、被害者はよくわからないままに後遺症の手続きが進められてしまい、結果的に希望どおりの後遺症の認定がされない結果になることもあります。

弁護士に依頼した場合

自賠責の後遺症等級認定を受けるため、必要な内容について医師に後遺症診断書を書いてもらいます。そして、弁護士から「被害者請求」という形で、直接自賠責へ手続きを行います。被害者の症状に合わせて、等級認定を受けるために必要な検査について適宜アドバイスいたします。場合によっては、医師に面談し、意見書の作成をお願いすることもあります。
被害者は、後遺症の等級認定の手続きを弁護士に任せることで、専門的な見地から適切な後遺障害診断書の作成についてサポートを受け、安心して後遺障害の申請を行うことができます。

当事務所の解決事例はこちら

高の原法律事務所

〒631-0805
奈良市右京1丁目4番地
サンタウンプラザひまわり館3階

高の原駅徒歩2分 駐車場完備

0742-81-3677

奈良県全域・京都南部で被害に遭われた方、ご相談ください。

  • 初回相談無料
    • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
    • メールでのお問い合わせ