過失割合が6:4だと言われているが納得できません。どうすればよいですか? | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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過失割合が6:4だと言われているが納得できません。どうすればよいですか?

交通事故にあって相手方からは過失割合が6:4だと言われていますが納得できません。どうすればよいでしょうか?

解説

交通事故で、事故の状況について当事者双方で主張が食い違い、過失割合でもめることは多くあります。

 

こういう場合、一番頼りになるのは、警察の作った実況見分調書です。

人身事故であれば、かならず事故後実況見分が行われ、その記録が刑事記録として残ります。事故直後に警察が当事者から話を聞きながら作るので、この時は当事者も記憶が新しいうちに状況を説明しているのです。そこで、この記録を取り寄せることができれば、かなり真実に近いことがわかります。

 

この刑事記録の取り寄せは、一般の人では難しいです。弁護士が職務として手続きを行うことで、手に入れることができます。

 

したがって、過失割合でもめた時は、ぜひ弁護士に依頼して、刑事記録を取り寄せてください

これがあれば、裁判になっても強く主張することができますし、相手方も折れて示談に応じてくることもあります。

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