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車両の修繕費請求について

車両の修繕費請求について

解説

車が破損した場合は、車の修理費を請求することができます

 

ただ、車が古い場合は、時価が下がるので、修理費が車の時価よりも大きくなる場合があります。その場合は、「全損」扱いとなり、車の時価額が損害という認定となり、時価額の請求しかできません。

 

なお、フレームなどの車の構造部分に損傷が及んだりすると、車を修理しても車の価値はかなり下がってしまいます

新車の場合は特にそうです。この場合、事故前の時価と修理後の時価の差額を評価損として請求できる場合があります。評価損としては、修理費用の3割程度が認められることが多いです。

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