被害者の請求にはどのような種類があるのでしょうか | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

動画解説集

被害者の請求にはどのような種類があるのでしょうか

被害者の請求にはどのような種類があるのでしょうか

解説

まず、ケガをすると、当然治療費が発生しますので、治療費とそれにかかる交通費を請求できます

 

通常は、病院や整形外科のクリニックを受診することが多いでしょう。

整骨院については、被害者の希望が多いですが、すこし注意が必要です。医師の同意がある場合はよいのですが、医師が整骨院を禁止する場合は、保険会社が治療費の支払いを拒否してくることがあります。

この場合、どうしても整骨院で治療をうけたい場合は、自費で治療を受けて、後から自賠責保険に請求する方法があります。

 

ただし、自賠責保険の限度額は120万円ですので、これを超えると自賠責からも支払いを受けられないので注意が必要です。

 

被害者は、ケガをして通院などで仕事を休む場合は、休業損害として、休んだ分の補償を受けることができます有給を使用した場合も、補償を受けることができます。

 

また、ケガをして通院をすることについて、慰謝料も請求できます。通院頻度や通院期間によって慰謝料の金額は決まります。入院をしたり、通院回数が多ければ、慰謝料は大きくなります。

当事務所の動画解説集

当事務所の解決事例はこちら