むち打ち
むち打ち損傷と後遺障害認定
むち打ち損傷は、一般的には3ヶ月程度で治癒することが多いと言われていますが、実際には首の痛みや肩から腕の痛み、しびれなどが半年以上も続き、症状が一定のところで治りきらずに固定してしまう時があります。
この場合、被害者としては自賠責調査事務所に後遺障害認定を受ける手続きを行います。
後遺障害認定には、相手保険会社を介して行う「事前認定」と、被害者自身が行う「被害者請求」があります。
相手保険会社に任せて楽なのは「事前認定」ですが、当事務所では必ず「被害者請求」を行っています。というのも、「事前認定」の場合は相手保険会社は定型の資料を自賠責へ提出するのみで、場合によっては後遺障害認定に否定的な意見を出すこともあるのです。
これに対して、「被害者請求」は相手保険会社を介さないので、そのような意見を出されることもありませんし、必要に応じてさらに細かく医師の意見書を取り寄せ医学的証拠として提出します。
したがって、「事前認定」よりも「被害者請求」の方が後遺障害が認定される確率が高くなるのです。
被害者としては、必ず「被害者請求」を選択すべきです。